新株発行と自己株式と株式報酬費用について理解しよう!
1級レベル→ https://youtu.be/zVEahPmZU-Y
2級レベル→ https://youtu.be/gV74UyPUKx0
3級レベル→ https://youtu.be/uMG5gGDazxM
今日は、日商簿記1級レベルの資本金周りのお話をいたしましょう。
純資産の部の表示を最新バージョンで見てみると、「株式引受権」という見慣れない表示科目が目につきます。
これはいったいなんなのか・・・?
そこで、以下の通り、基礎知識をご紹介いたしますね。
(※)株式引受権…
株式報酬制度において「事後交付型」と呼ばれる
株式の付与をする場合に用いられる勘定科目
【株式報酬制度】取締役の報酬対価として、株式を付与する制度
【背景】2019年の会社法改正:上場企業の取締役報酬としての株式発行に金銭の払い込みを要しない
【ストックオプションとの比較】
共通点:
将来の業績アップに向けたインセンティブである。
相違点:
株式報酬費用…株式が対価となる。
報酬は事前型・事後型の2種類がある。
ストックオプション…新株予約権が対価となる。
報酬は事前型。
両者は似て非なるものなのですが、株式発行に対して金銭の払い込みを要しない、という点で、株式報酬費用は非常にありがたいインセンティブ制度になるかもしれません。
(参考)株式報酬費用が発生した時の仕訳例
※ストックオプションの知識が前提となります。
1.ストックオプション
(借)株式報酬費用100
(貸)新株予約権100
2.株式報酬制度(事後交付型)
(借)株式報酬費用100
(貸)株式引受権100
3.株式報酬制度(事前交付型)
(借)株式報酬費用100
(貸)資 本 金100
以上がざっくりとした株式報酬制度に関連するお話ですが、本日ご紹介する動画でも、以上の話を解説していますので、良かったらご参考になさってみてください。
今後は、変化が激しく難しさが増す経済環境下で舵を切る役員等に対して、インセンティブ制度がますます複雑・多様化していくかもしれませんね。