利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【原則】
利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【原則】
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lesson.21
★ 5分で完結!中学生でもわかる簿記入門 ★(読者2549人)
2005.11.11
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※ 図が見にくい方は、「等幅フォント」でご覧下さい。\_(・ω・)
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<仕訳68> 利益処分による、利益準備金項目への一部振り替え【原則】
★★★
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配当や役員賞与といった形で利益を処分すると、金銭が社外に流出します。
この、金銭の社外流出によって、心配になるのは、会社にお金を貸している
銀行や、会社に対して売掛金を持っている仕入先などです。
「あの会社は、いつも、儲かった分をすべて配当や役員賞与にまわしているか
ら、利益処分後は、利益が0に戻っちゃうんだよね~」
なんて、外部の債権者から言われるようになると、その後の取引に支障をきた
すこともあり得ます。
そこで、商法では、儲かった利益を、全額、配当や役員賞与などで金銭流出
しないよう、会社債権者保護の観点から、「利益準備金」という、強制的な利
益の拘束項目を作りました。
貸借対照表
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|
|資 本 金
| :
|利 益 準 備 金 D ←ココ!
|新 築 積 立 金 C
|配当平均積立金 B
|未 処 分 利 益 A
|
「利益準備金」は、他の○○積立金とは違って、企業の任意(自由)ではなく、
法律により強制的に、「未処分利益」からの振り替えが要求される項目です。
具体的には、毎期の利益処分のときに、【原則】として、配当・役員賞与に
対し、「(配当+役員賞与)× 1/10以上 」★★★ を、未処分利益から利益
準備金に振り替えるよう、商法で定められています。
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(借)未 処 分 利 益 ×× (貸)利 益 準 備 金 R (資本+)
(資本-) 未 払 配 当 金 A (負債+)
未払役員賞与金 B (負債+)
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※ 利益準備金R =(A+B)× 1/10 …【原則】
【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
利益処分に際して、未処分利益のうち、200万円を株主への配当とし、
100万円を役員賞与とすることを決議した。
なお、商法の規定により、原則規定による最低額を、利益準備金として
積み立てる。
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【答え】単位:万円
(借)未 処 分 利 益 330 (貸)利 益 準 備 金 30
未 払 配 当 金 200
未払役員賞与金 100
※ 利益準備金30万円 =(200+100)×1/10
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