利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え
利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え
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lesson.20
★ 5分で完結!中学生でもわかる簿記入門 ★(読者2549人)
2005.10.26
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※ 図が見にくい方は、「等幅フォント」でご覧下さい。\_(・ω・)
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<仕訳67> 利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え
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貸借対照表
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|
|資 本 金
| :
|新 築 積 立 金 C
|配当平均積立金 B
|未 処 分 利 益 A
|
上記の貸借対照表を見ると、右側(貸方)の下には、3つの項目が
縦に並んでいます。
○未処分利益 … まだ使い道の決まっていない利益。一番配当しやすい。
○新築積立金 … 将来の建物や設備の新築に備えてとっておく利益。
○配当平均積立金 … 将来の安定配当を目的としてとっておく利益。
※このほか、よく試験に出る科目名として、次のようなものもあります。
○別途積立金 … 特に使途は決まっていない積立金。
もし、新築積立金や別途積立金を、未処分利益の状態で放置しておくと、
株主などの外部者が「この金額は、自由に配当などを要求しても良いのだな。」
と考えてしまう可能性もあります。
そこで、全額を未処分利益の区分においておくのではなくて、株主総会の
利益処分で、一部を減額(取り崩すという)して、上記のBやCに移し変える
ような会計処理を行うことがあります。
★これを、「任意積立金の積み立て」といいます。
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(借)未 処 分 利 益 ××(貸)○ ○ 積 立 金 ××
(資本-) (資本+)
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ただし、積み立てという言葉を使ったからといって、その分、預金が増える
わけではない、ということを覚えておいてください。ただ、ある金額について、
資本の表示科目名が「未処分利益」→「○○積立金」に変更されるだけの話です。
【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
利益処分において、未処分利益のうち、200万円を配当平均積立金に、
150万円を別途積立金に積み立てた。
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【答え】単位:万円
(借)未 処 分 利 益 350 (貸)配当平均積立金 200
別 途 積 立 金 150
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