設立後の増資(細かい記帳法)
設立後の増資(細かい記帳法)
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lesson.18
★ 5分で完結!中学生でもわかる簿記入門 ★(読者2203人)
2005.10.12
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<仕訳61> 設立後の増資(細かい記帳法)
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上記の<仕訳60>では、払込み時と資本金増加時が、あたかも同時であるか
のようにみなして、簡単に一括で仕訳する方法でした。
しかし、実際に、増資とは、一定の期間をもって株主を募り、出資者からの
払込みを受け、募集期間の最終日の翌日に、その払込額を「資本金」として
確定することができるのです。
つまり、法的に、増資が「資本金」として認められるのは、払込期日の翌日
ということになります。
よって、募集期間中に、払い込まれた額(「別段預金」勘定とする)は、
まだ「資本金」としては認められない額なので、その間、銀行から引出すこと
はできません。
募集開始 払込期日
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↑ ↑
募集期間 払込期日の翌日
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★ステップ1<募集期間中>
払込期日までの出資者からの払込金は、「別段預金」(資産)
とし、それを「株式申込証拠金」(資本)として記帳する。
(借)別 段 預 金 A(貸)株式申込証拠金 A
(資産+) (資本+)
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★ステップ2<払込期日の翌日>
払込期日の翌日に、「資本金」として法的に有効となるので、
「別段預金」を「当座預金」に振り替えるとともに、
「株式申込証拠金」を「資本金」と「株式払込剰余金」に
振り替える。
(借)株式払込証拠金 A(貸)資 本 金 B
株式払込剰余金 A-B
当 座 預 金 A 別 段 預 金 A
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【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
会社は、新たに100株の株式を発行し、払込みを受けていた。
発行価額は1株5万円であり、商法規定の最低額を、資本金に組み入れる。
なお、この額を、別段預金勘定および株式申込証拠金勘定で処理していた。
本日、払込期日の翌日となったので、適正に処理する。
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【答え】単位:万円
(借)株式払込証拠金 500 (貸)資 本 金 250
株式払込剰余金 250
当 座 預 金 500 別 段 預 金 500
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