個人事業、副業、給料

「個人事業」という言葉は、聞いたことがあるかもしれませんが、簡単に言うと法人を設立せずに、個人で事業を行う形態を指します。例えば、近所の八百屋さんや魚屋さんなどの商店もその一例です。
もちろん、個人で経営する事業は店舗に限りません。私のように、会計事務所を個人で運営している場合も「個人事業」に該当します。

もし、私が「◯◯税理法人」という形で法人を設立した場合、それは法人事業となり、個人事業ではなくなります。
例えば、あなたの会社の顧問税理士が「◯◯税理士法人」として活動していれば、それは法人事業であり、個人事業ではありません。
一方で、「◯◯税理士事務所」や「◯◯会計士事務所」の場合は、個人事業となります。

一般的に、個人で事業を行っている場合を「自営業」とも言います。
法人組織を作ることで、事業は法人事業に変わり、個人事業から法人事業に移行することを「法人成り」と言います。
会計士事務所では、こうした法人成りの事例がよく見られます。

日本における個人の確定申告の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までと決まっています。
この期間に得た所得を計算し、翌年の2月15日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません。

また、簿記においては、純資産の部の勘定科目が法人事業と個人事業では異なります。
現在、株式会社が多いため、簿記2級の試験でも株式会社を前提にした純資産の構成が一般的です。個人事業は「無限責任」となり、法人事業は「有限責任」であるという違いもあります。

次に「副業」についてです。
この言葉は、現在多くの人が耳にしたことがあると思います。
副業とは、メインの仕事(本業)以外で収入を得ることを指します。
サイドビジネスや兼業、最近では「第2本業」という言葉も使われることがあります。
特に、副業に力を入れている場合には「第2本業」と呼ばれることもありますが、メインの会社がその副業に対してあまり良い顔をしない場合もありますので、「副業」という表現が一般的かもしれません。

現在では、副業を認める企業も増えており、働き方の多様化が進んでいます。
例えば、平日は通常の会社で従業員として働き、平日の夜や週末にネットビジネスを行って副収入を得るというケースがあります。
この場合、ネットビジネスが副業となります。


「給料」とは、会社などが従業員に対して一定期間の労働の対価として支払う現金などを指します。
簿記上では、「給与手当」として費用に計上されます。
製造業などでは、製造に関する労働に対する支払いが「賃金」や「給料」と呼ばれ、これらは「労務費」として計上されます。

従業員に支払われるのは「給料」ですが、役員の場合は「役員報酬」と呼ばれ、契約形態が異なります。
従業員の場合、雇用契約に基づいて給料が支払われますが、役員(取締役)は経営の委託を受けており、委任契約に基づいて報酬が支払われます。
そのため、役員には「給与」ではなく「役員報酬」が支払われるのです。

柴山式簿記講座受講生 合格者インタビュー
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