取締役、執行役員、監査役
今回は「簿記ャブラリ第1章:今更聞けない基本用語」として、「取締役」「執行役員」「監査役」という3つの用語について解説したいと思います。
このあたりの用語はビジネスにおける役職や立場を示すものであり、簿記の知識を学ぶ上での前提として、ビジネス教養として理解しておくと役立ちます。
まず「取締役」について見ていきましょう。
解説です。取締役は、会社の経営者または業務執行に責任を持つ上位の管理職を指します。
会社法に基づいて、取締役の規定が定められています。
取締役会を設置している会社では、取締役はその会議に参加し、会社の経営方針を決定する立場にあります。
取締役会を設置しない会社では、取締役が会社の代表として対外的な業務を行います。
取締役は基本的に役員とほぼ同じ意味で使われますが、執行役員の場合は取締役ではないこともあるので注意が必要です。
このように、取締役は会社法に基づく用語であり、会社の業務や意思決定において重要な役割を果たす人物であることを理解しておきましょう。
次に「執行役員」についてです。
「執行役員」という言葉もよく聞きますが、これは会社法上の役員ではないため、注意が必要です。
執行役員は、会社の業務執行における責任者であり、幹部従業員としての役職を持ちます。
従業員的な地位に近いと考えてもらって構いませんが、役職名としてはかなりステータスがあります。
そのため、モチベーションを高めるために、幹部従業員に執行役員の役職が与えられることがよくあります。
執行役員は取締役とは異なるため、会社法上の取締役とは区別されます。
会社の経営をスムーズに進めるために、取締役会の人数を減らす目的で、取締役ではないが幹部従業員に執行役員の地位を与えるケースが増えてきています。
これは比較的新しい制度です。
最後に「監査役」についてです。
監査役は会社法に基づく法的な役職で、取締役と並んで会社法に記載されています。
監査役の主な役割は、取締役が行う業務を監査し、その執行が適正であるかを確認することです。
企業統治(ガバナンス)という言葉がよく使われますが、監査役はその一環として、役員が不正に業務を進めないようにチェックする機能を持っています。
監査役は、会社の取引や契約が法令に違反していないか、不当な取引が行われていないかを調べ、問題があればそれを是正するための業務を行います。
会社法では、取締役会を設置しない会社など、一定の条件下では監査役の設置が義務付けられていない場合もあります。
監査役は、企業統治の一部として、会社の健全な運営を保つ重要な役職であると考えてください。
以上、今回は「取締役」「執行役員」「監査役」について解説しました。ビジネスにおける役職や法的な用語として理解しておくと、簿記の学習にも役立つと思います。是非参考にしてください。