賃金の修正

例えば、賃金の支給方法が毎月15日締めの25日払いだった場合、25日に支払われる
賃金は、前月16日から当月15日までの期間の就労に対する賃金です。
原価計算を考える際には、当月1日から月末分の賃金を考える必要がありますが、賃金
の支給額と消費額は計算期間が異なる為に一致しません。
よって、賃金支給額を修正して、当月の賃金消費額を求める必要が生じます。このことを
「賃金の修正」といいます。
1か月分の賃金消費額 = 当月支給額 - 前月未払額 + 当月未払額 
から求めることができます。

柴山式簿記講座受講生 合格者インタビュー
商品に関するご質問・ご相談はこちら