予定価格法・材料消費価格差異
例えば、総平均法を用いると月末まで材料の単価がわからないため
材料消費時に仕訳を行なうことが出来ません。
それゆえ、あらかじめ設定しておいた予定価格を用いて仕訳を行なう
方法を「予算価格法」といいます。
予定価格と実際価格には、差異が生じることがあります。
この差異を「材料消費価格差異」といいます。
例)1個100円と見積もった材料5個を直接費として消費した際の仕訳
仕掛品 500 材料 500
後日、材料の価格が120円だったと判明した。
その場合の材料消費額は、120円 × 5個 = 600円
材料消費価格差異は、600円 - 500円 = 100円 となります。
材料消費価格差異 100 材料 100