利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え

利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え
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  ※ 図が見にくい方は、「等幅フォント」でご覧下さい。\_(・ω・)
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<仕訳67> 利益処分による、任意積立金項目への一部振り替え
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               貸借対照表
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                 |
                 |資  本  金
                 |   :
                 |新 築 積 立 金 C
                 |配当平均積立金 B
                 |未 処 分 利 益 A
                 |
 上記の貸借対照表を見ると、右側(貸方)の下には、3つの項目が
 縦に並んでいます。
 ○未処分利益   … まだ使い道の決まっていない利益。一番配当しやすい。
 ○新築積立金   … 将来の建物や設備の新築に備えてとっておく利益。
 ○配当平均積立金 … 将来の安定配当を目的としてとっておく利益。
 ※このほか、よく試験に出る科目名として、次のようなものもあります。
 ○別途積立金   … 特に使途は決まっていない積立金。
 もし、新築積立金や別途積立金を、未処分利益の状態で放置しておくと、
株主などの外部者が「この金額は、自由に配当などを要求しても良いのだな。」
と考えてしまう可能性もあります。
 そこで、全額を未処分利益の区分においておくのではなくて、株主総会の
利益処分で、一部を減額(取り崩すという)して、上記のBやCに移し変える
ような会計処理を行うことがあります。
★これを、「任意積立金の積み立て」といいます。
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  (借)未 処 分 利 益   ××(貸)○ ○ 積 立 金   ××
      (資本-)          (資本+)
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 ただし、積み立てという言葉を使ったからといって、その分、預金が増える
わけではない、ということを覚えておいてください。ただ、ある金額について、
資本の表示科目名が「未処分利益」→「○○積立金」に変更されるだけの話です。
【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
  利益処分において、未処分利益のうち、200万円を配当平均積立金に、
 150万円を別途積立金に積み立てた。
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【答え】単位:万円
(借)未 処 分 利 益 350  (貸)配当平均積立金 200
                   別 途 積 立 金 150
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