営業権・営業権償却

買収時、「営業権」は資産として処理を行なうが、商法で営業権は
5年以内に償却すると規定があるため、「営業権償却」という費用
の勘定項目を用いて将来にわたって処理を行ないます。
償却期間は最長5年。それ以上の長い期間で償却することは出来
ません。
 例)当期の期首に買収を行い、営業権100,000円を得た。
    100,000円 ÷ 5年= 20,000円
  営業権償却  20,000  営業権 20,000

柴山式簿記講座受講生 合格者インタビュー
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