営業権・営業権償却
買収時、「営業権」は資産として処理を行なうが、商法で営業権は
5年以内に償却すると規定があるため、「営業権償却」という費用
の勘定項目を用いて将来にわたって処理を行ないます。
償却期間は最長5年。それ以上の長い期間で償却することは出来
ません。
例)当期の期首に買収を行い、営業権100,000円を得た。
100,000円 ÷ 5年= 20,000円
営業権償却 20,000 営業権 20,000
買収時、「営業権」は資産として処理を行なうが、商法で営業権は
5年以内に償却すると規定があるため、「営業権償却」という費用
の勘定項目を用いて将来にわたって処理を行ないます。
償却期間は最長5年。それ以上の長い期間で償却することは出来
ません。
例)当期の期首に買収を行い、営業権100,000円を得た。
100,000円 ÷ 5年= 20,000円
営業権償却 20,000 営業権 20,000