手形の不渡り
手形代金を支払うべき相手の経営状況が悪く支払期日に支払われない場合
がある。これを「手形の不渡り」という。この時、受取手形勘定を「不渡手形」と
いう資産の勘定に振替ます。不渡りに伴って生じた諸費用は不渡手形に含め
ます。
不渡りに伴う諸費用には、・支払拒絶証書作成費用 ・延滞利息 などがある。
例)10,000円の約束手形を保有しているが、支払期日に支払いが拒絶された。
この手形の不渡りに伴って生じた1,000円の諸費用を現金で支払った。
不渡手形 11,000 受取手形 10,000
現金 1,000