預り金

一時的に従業員や取引先の金銭を預るのに用いる勘定科目。貸借対照表の負債にあたります。従業員の毎月の給与から「源泉所得税」と「社会保険料」が天引きされてその額は「預り金」を用いて処理します。細かくは、従業員預り金、所得税預り金、社会保険料預り金があげられますが、原則として翌月の10日までに税務署や関係官庁へ、個人に代わり支払う義務があります。

柴山式簿記講座受講生 合格者インタビュー
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