営業の譲り受け(買収)と営業権

営業の譲り受け(買収)と営業権
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                               2005.10.19
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<仕訳64> 営業の譲り受け(買収)と営業権
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 他社の営業の一部を、資産・負債ごと譲り受けることを買収といいます。
 (買収は、合併のように株式を発行することはありません。)
 買収した側は、これに対して代金を支払いますが、他社のB/Sに載ってい
る資産・負債の額には表れない、技術力や信用、立地の良さなどに対しても、
割り増しで対価を支払います。
こういった目に見えない価値を、「ノウハウ(または、のれん)」といいます。
 目に見える建物などの資産のほかに、追加で取得したノウハウ(のれん)
を、簿記上では「営業権」勘定で処理します。
 ※「営業権」は、取得から5年以内に均等額以上を償却します。(要暗記★)
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 ★ステップ1 他社のA事業部を買収した。
        諸資産A万円を取得し、それよりも多いB万円を支払った。
       (借)諸  資  産  A (貸)現 金 預 金  B
          営  業  権A-B     (資産-)
           (資産+)
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 ★ステップ2 決算になって、営業権を償却する。償却期間は5年。
       (借)営 業 権 償 却  C (貸)営  業  権  C 
        ※ 営業権償却C =(A-B)÷ 5年
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【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
 (1)他社のX事業部を買収し、これに対して、450万円を小切手
    振出しにより支払った。X事業部の資産は、建物が500万円、
    借入金が100万円であった。
 (2)決算になり、営業権を5年で均等償却した。
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【答え】単位:万円
 (借)建     物 500  (貸)借  入  金 100
    営  業  権  50     当 座 預 金 450
                   
 (借)営 業 権 償 却  10  (貸)営  業  権  10
  ※ 営業権償却10万円 = 50万円 ÷ 5年
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