営業の譲り受け(買収)と営業権
営業の譲り受け(買収)と営業権
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lesson.19
★ 5分で完結!中学生でもわかる簿記入門 ★(読者2302人)
2005.10.19
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<仕訳64> 営業の譲り受け(買収)と営業権
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他社の営業の一部を、資産・負債ごと譲り受けることを買収といいます。
(買収は、合併のように株式を発行することはありません。)
買収した側は、これに対して代金を支払いますが、他社のB/Sに載ってい
る資産・負債の額には表れない、技術力や信用、立地の良さなどに対しても、
割り増しで対価を支払います。
こういった目に見えない価値を、「ノウハウ(または、のれん)」といいます。
目に見える建物などの資産のほかに、追加で取得したノウハウ(のれん)
を、簿記上では「営業権」勘定で処理します。
※「営業権」は、取得から5年以内に均等額以上を償却します。(要暗記★)
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★ステップ1 他社のA事業部を買収した。
諸資産A万円を取得し、それよりも多いB万円を支払った。
(借)諸 資 産 A (貸)現 金 預 金 B
営 業 権A-B (資産-)
(資産+)
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★ステップ2 決算になって、営業権を償却する。償却期間は5年。
(借)営 業 権 償 却 C (貸)営 業 権 C
※ 営業権償却C =(A-B)÷ 5年
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【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
(1)他社のX事業部を買収し、これに対して、450万円を小切手
振出しにより支払った。X事業部の資産は、建物が500万円、
借入金が100万円であった。
(2)決算になり、営業権を5年で均等償却した。
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【答え】単位:万円
(借)建 物 500 (貸)借 入 金 100
営 業 権 50 当 座 預 金 450
(借)営 業 権 償 却 10 (貸)営 業 権 10
※ 営業権償却10万円 = 50万円 ÷ 5年
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