利益準備金

利益を全て社外部へ配分するのではなく、将来のために社内部に残し
ておきなさいという規定が商法にあり、社外に配分される配当金・
役員賞預金の総額の10分の1以上を配分しないで「利益準備金」と
いう資本の勘定項目を用いて仕訳を行ない社内に残すことが出来る。
利益準備金は、利益準備金と資本準備金の合計が資本金の4分の1
になるまで積み立てることが出来る。

柴山式簿記講座受講生 合格者インタビュー
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