一時的に従業員や取引先の金銭を預るのに用いる勘定科目。貸借対照表の負債にあたります。従業員の毎月の給与から「源泉所得税」と「社会保険料」が天引きされてその額は「預り金」を用いて処理します。細かくは、従業員預り金、所得税預り金、社会保険料預り金があげられますが、原則として翌月の10日までに税務署や関係官庁へ、個人に代わり支払う義務があります。
商品内容などについてご質問がある方はこちらよりご遠慮なくお問い合わせください。
クリックしていただくとメールフォームが立ち上がります。
■好評の無料メールセミナーはこちら
« 未払費用 | 日商簿記検定対策講座 | 移動平均法 »