法人税の中間納付
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lesson.17
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2005.10.05
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<仕訳56> 法人税の中間納付
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年に1回、決算日から2ヶ月ないし3ヵ月後に、確定申告をして、法人税、
住民税、および事業税を支払います。
しかし、年に1回の支払いだと、国の財源は、なかなか確保できないので、
1年の中間あたりで、中間納付(予定納付)というかたちで、仮納付します。
もちろん、年度末の確定申告の際には、年税額から、この中間納付額分を
差し引いた残額を納付すればよいことになります。
<税金の中間納付時の仕訳>
(借)仮払法人税等 ×× (貸)当座預金など ××
(資産+)
※ 借方に、「仮払法人税等」勘定(資産)を記入します。
【練習】:::::::::::::::::::::::::::::::
法人税50万円と住民税10万円を、小切手振出により中間納付した。
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【答え】単位:万円
(借)仮払法人税等 60 (貸)当 座 預 金 60
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